軽自動車税の納税証明書の提示が求められる場面は、主に以下の3つあります。
まず1つ目は、車検を受ける際です(一部の例外を除く)。
車を公道を走らせるためには、有効期間内の車検証が必要です。
そして、自動車税または軽自動車税を納付していないと、車検を受けることはできません。
ただし、普通車の場合は平成27年(2015年)4月から、軽自動車の場合は令和5年(2023年)1月から、原則として納税証明書の提示は不要とされています。
しかし、一部のケースではまだ提示が必要な場合もあります。
これについては次の章で詳しく説明します。
2つ目は、クルマを売却する際です。
クルマを売る際には、それまでに納めるべき自動車税または軽自動車税を全て納付していなければなりません。
納税証明書を提示することで、売却時に納税の完了を証明することができます。
3つ目は、所有権を解除する際です。
クルマの所有権を解除する際にも、自動車税または軽自動車税の納付が必要となります。
この場合も、納税証明書の提示によって納税の完了を確認することが要求されます。