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契約不適合責任

瑕疵担保責任とは
不動産取引時に売主が負う責任であり、一般的な日常会話ではあまり使われませんが、法律などで使われることがあります。
売主は瑕疵担保責任を負い、買主に予期せぬ負担が生じないようにする義務があります。
瑕疵とは、見た目でわかる建物の傷や地面のヒビだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買主は瑕疵のある物件の場合には損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
古くから使われてきた瑕疵担保責任という言葉は、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉に変わりました。
内容はほぼ同じですが、一部異なる点があります。
特に、損害賠償請求などの方法に関してが異なるため、注意が必要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
売主の瑕疵担保責任は、見た目では分からない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、建物の表面だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負います。
これは公正な取引を保護するための措置であり、売主は隠蔽や虚偽の情報提供を避けなければなりません。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、外部から目視できない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
表面上は問題がなく見えるかもしれませんが、内部には問題があるケースです。
具体的な分類としては、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などがあります。
物理的瑕疵は外見上は問題がないように見えるものの、実際には内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、壁の中に隠れた給水管の漏れなどが該当します。
住宅における物理的瑕疵の例
新たに住み始めた直後に、雨漏りが起こるなど建物の物理的な問題が生じるケースがあります。
これは物理的瑕疵と言われています。
具体的な例としては、雨漏りのほかにも、白アリによる被害が挙げられます。
また、物理的瑕疵には建物に関する問題だけでなく、地盤や周辺環境に関わる問題も含まれます。
例えば、建物の下に危険物や違法に廃棄された物が埋まっていたりする場合があります。
このような状況は、住宅の安全性や環境への影響が懸念されるため、物理的瑕疵として考えられます。
さらに、住宅の耐震性も物理的瑕疵の一つです。
建物が耐震基準を満たしていない場合、地震などの自然災害に対して十分な安全性を確保できなくなります。
このため、耐震基準を満たしていない建物は物理的瑕疵として扱われます。
物理的瑕疵は、住宅を借りる際や購入する際に重要なポイントです。
定期的な点検やメンテナンスが必要であり、建築物の品質を確保するためにも、チェックすることが大切です。
購入や契約前には、専門家の意見を聞くなど、万全な確認をすることをおすすめします。