2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税の改善 2023年度の税制改正により、相続税および贈与税に関する一部規定が変更されました。
以下では、この改正の中でも特に注目される2つのポイントについて、詳しく紹介していきます。
1.生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には、相続税が課税されない特典があります。
また、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税も非課税となる枠が設けられています。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用され、相続税の対象となります。
かつてはこの生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
2.相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では一年ごとに受けた贈与に対して課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、特定の贈与者から受けた贈与の累計が2,500万円まで非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で年間110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、年間110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の双方が適用されることになります。
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以上が、2023年度税制改正による相続税および贈与税の変更点です。
これによって、生前贈与加算期間の延長や相続時精算課税の改善が実現し、多くの方々にとって税務上のメリットが生まれることとなります。
贈与税の控除額が年数分の110万円になることで、相続税の納税額がよりスムーズに計算できるようになりました
これにより、相続した贈与の年数ごとに110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、相続税の計算が簡単になりました。
以前は、相続税を精算する際には、受けた贈与の金額ごとに控除額が異なっていたため、計算が複雑でしたが、この変更によって、年数ごとに一律の控除額が設定されたため、より使いやすくなりました。
これにより、相続税の納税額を正確に計算し、スムーズに納めることができます。