瑕疵担保責任とは
不動産取引での売り主の責任であり、瑕疵とは建物の傷や地面のヒビなどの見た目で分かるだけでなく、売買契約時に公表された情報と物件の実際の状況との差異も含まれます。
売り主は瑕疵がある場合、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする責任があります。
買い主は瑕疵のある物件の場合、損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引においては、瑕疵担保責任という言葉が使われてきましたが、2020年の民法改正により、新たに「契約不適合責任」という言葉が使われます。
内容には大きな違いはありませんが、損害賠償を請求する方法に一部の異なる点があります。
したがって、この点についても理解しておく必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任では、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」も責任が問われます。
つまり、建物の内部の問題や構造上の欠陥なども売り主の責任となります。
これは公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令を遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的には、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などのタイプがあります。
物理的瑕疵は、外見上は問題がないが内部に瑕疵がある状態を指します。
例えば、壁の中に隠れた結露や電気配線の断線などが挙げられます。
物理的瑕疵とは、住宅を新たに購入または賃借した直後に、雨漏りや白アリ被害などの問題が発生することを指します。
物理的瑕疵とは、新しい住まいにお引越しした直後に発生する問題のことを指します。
この問題には、雨漏りや白アリ被害などが含まれます。
たとえば、大雨の日に部屋の壁や天井から水漏れが生じる場合や、家の構造に白アリの被害がある場合などが該当します。
物理的瑕疵は、住宅の品質に問題があることを意味し、住み始めたばかりの時点で発生することが多いです。