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住宅の増改築による固定資産税の増額について

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住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築には、例えばサンルームを追加するなどの軽微なリフォームでも、床面積が増えることがあります。
床面積が増えると、固定資産税の税額が上がってしまう場合があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合は、翌年度に固定資産評価が再評価され、対応する通知書が届けられます。
この再評価は、建物だけでなく土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
さらに、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」と呼ばれるものも存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載内容に加え、課税基準額や税金の相当額が記載されています。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
この証明書は、不動産を売買する際などに売主と買主の間で固定資産税の分担計算に利用されます。
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています。
土地の場合は、所有者の住所・氏名、土地の所在地、登記上の地目、課税上の地目、地積、評価額、固定資産税・都市計画税の課税基準額と年税相当額、共有部分の按分(共有部分がある場合)などが記載されています。
家屋の場合は、所有者の住所・氏名、土地の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、固定資産税・都市計画税の課税基準額と年税相当額が記載されています。
固定資産評価証明書の見方については、各市区町村によって書式は異なりますが、主要な項目には共通点があります。
土地の項目では、不動産の所在地が記載されていることを確認しましょう。
また、評価額として示されている金額は不動産の固定資産評価額です。
この評価額を基に土地部分の固定資産税が算定されますので、把握しておくと良いでしょう。