不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
具体的な計算方法もご説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時に必要な書類に対してかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
この税額は契約書類に記載されている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額については、1,000万円から5,000万円までが1万円、5,000万円から1億円までが3万円です。
この金額は売却額と比べるとそれほど大きな額ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなればなるほど手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税を支払う必要があります。
以上が不動産売却に関する主な税金です。
売却金額や手数料などに応じて具体的な金額は異なりますので、専門家とも相談しながら計算することをおすすめします。
また、方法の一つとしては不動産売却のタイミングによって、税率が変わることもあるため、その点も注意が必要です。
名古屋でお住まいの方へ
名古屋市にお住まいの方に朗報です。
不動産の売却をお考えの場合、ゼータエステートでは「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを実施しています。
つまり、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額でお手伝いさせていただきます。
次に、売却手続きにかかる費用についてお伝えします。
通常、所有権移転登記に伴う費用は購入者が負担することが一般的です。
しかし、売り手が抱えている住宅ローンの残債を清算するための抵当権抹消登記の費用は、売り手が負担しなければなりません。
抵当権抹消登記には一つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、その倍の2,000円が必要です。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかります。
以上が、名古屋市にお住まいの方にお伝えしたい内容です。
不動産の売却をお考えの際には、ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」サービスを利用していただくことをおすすめします。
さらに、抵当権抹消登記の費用についても注意しておくと、売買手続きにおいて予想外の出費を避けることができます。