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不動産取得税の対象と課税主体

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不動産取得税の対象と課税主体は、都道府県が管轄する地方税であり、不動産を取得した個人が課税されます。
不動産取得税は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど、さまざまな取得に対して課税されます(ただし相続は例外です)。
納税は一般的に徴収され、県から送付された納税通知書に基づいて、金融機関やコンビニで支払います。
課税基準は固定資産評価額に基づいており、通常は取引価格の約7割を課税標準としています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅に係る不動産取得税には、税制上の配慮がなされ、軽減措置が設けられています。
具体的な措置として、税率が通常の4%から住宅や住宅用地の場合には3%に軽減されるほか、商業用地と住宅用地の取得では課税標準を半額に圧縮できる制度があります。
また、住宅の場合、新築年月に応じて最大1200万円までの控除が認められ、長期優良住宅の場合は1300万円まで控除可能です。
ただし、この控除を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であることや1982年1月1日以降に新築された住宅であることなど、一定の条件を満たす必要があります。
住宅用地の税額控除を申請するためには、新耐震基準を満たす住宅を所有していることが条件です。
この控除を受けるためには、特定の手続きを行う必要があります。
最初に、1981年以前に建てられた住宅が耐震基準に準拠しているかを確認するためには、以下の書類が必要となります。