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不動産を手放すときにかかる税金について詳しく解説します

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不動産を手放すときにかかる税金について詳しく解説します
皆さんは、名古屋市やその他の場所で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に戻る必要が生じ、不動産を手放さなければならないかもしれません。
不動産を売却するときにかかる税金について、ご存知ない方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しく紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひこれを参考にしてください。
何種類の不動産売却税金がかかるのか? 不動産を売却するときには、主に次の3つの税金が課されます。
それぞれを解説していきましょう。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税は、不動産などの売買契約書に課される税金で、契約書に所定の収入印紙を貼り、割印を押すことで支払います。
印紙税は契約金額によって税率が変わり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できる限り早く売却することがオススメです。
税率は売却金額により異なりますが、例えば1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となっています。
売却益と比較するとそこまで高額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税も忘れてはいけません。
不動産売却時にかかる税金はどれくらいか? 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を通して販売することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料が発生し、これは売却価格に応じて異なります。
売却価格が高額であれば、仲介手数料も増加します。
また、仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
名古屋市で利用できるお得なサービス
皆さまにお知らせです。
名古屋市にある不動産会社、「ゼータエステート」では、物件が売れるまでの間、仲介手数料を半額にする特別なサービスを提供しております。
つまり、売れるまで手数料の支払いが半減されるということです。
手数料が気になる方は、ぜひゼータエステートにお問い合わせください。